- 2026年5月5日:国家犯罪→国家による重大な人権侵害
- 2026年5月5日:追記。
憲法記念日なので、日本国憲法についての現時点での自分の考えや立場をまとめてみました。
改悪はno thank you。でも憲法を聖典視しないよ。第1章、第24条、第27条、第30条はどう思う?
憲法は聖典ではないですし、見直すべき条文はあると思っています。たとえば第1章、第24条、第27条、第30条。
とくに第1章は、削除も含めて議論すべきだと思います。
ただし、第1章を削除するとしても、それを単に「国民主権」へ回収すればよいとは思っていません。むしろ、その「国民」という枠組み自体が、誰を包摂し、誰を排除し、先住民族の自己決定権や琉球/沖縄の歴史をどのように位置づけてきたのかを問う必要があると思います。
また、天皇制廃止や天皇制批判には、部落差別に抗してきた人びと、在日コリアン、琉球/沖縄、アイヌの人びとをはじめ、天皇制と日本の植民地主義・同化政策・戦争責任・差別の関係を問い続けてきた人びとの長い蓄積があります。本土=ヤマト側のマジョリティであるわたしがこの議論に踏み込むとき、その蓄積を見えなくしたり、自分たちの「進歩的」な議論として回収したりしないようにしなければならないと思っています。
天皇制の問題とは少し逸れますが、第1章に関連して、衆議院解散権の扱いも見直すべき論点だと思います。第7条第3号では、衆議院解散は天皇の国事行為として書かれていますが、天皇の国事行為は内閣の助言と承認に基づくものであり、実質的な判断と責任は内閣にあります。ただし、政治実態としては、首相の判断が大きな意味を持ってきました。いわゆる「7条解散」が、時に政権側の党利党略や権力維持のために使われうることを考えると、解散権の要件や制限をより明確にする議論も必要だと思います。
第24条についても、保守的な家族観へ戻す方向ではなく、個人の尊厳、ジェンダー平等、性的指向・性自認・性別表現・身体の性の特徴に基づく差別の禁止、LGBTQ+の人びとの権利保障をより徹底する方向で考えるべきだと思います。また、現在攻撃の対象にされているトランスジェンダーの人びとへの差別や排除にも、明確に反対する必要があると思います。
第27条の「勤労の義務」や第30条の「納税の義務」については、そもそも憲法にそのような「義務」として置かれていることに反対です。もちろん、労働者の権利や、尊厳をもって働ける条件、税による再分配や公共サービスの必要性を否定しているわけではありません。富裕層、大企業、資本所得や資産への課税は必要だと思っています。しかし、人の生存や権利は、働くことや納税することの対価として認められるものではありません。障害、病気、ケア責任、困窮、その他さまざまな理由で働けない人、働かない人、納税できない人、納税を当然視される枠組みから外れる人を、「義務を果たしていない人」として劣位に置く論理につながりうるからです。生産主義、能力主義、自己責任論によるスティグマ化や、権利の縮減、差別、排除を正当化する危うさがあるため、見直す議論が必要だと思います。
わたしは自分のことをいわゆる「護憲派」とは言えないと思っています。ただし、自民党や維新を含む右派・極右勢力にいじってほしいわけではまったくないです。
憲法改正の議論がありうるとしても、それは国家権力を強めるためではなく、人権、反差別、生活の保障、脱植民地化、ジェンダー平等、LGBTQ+の人びとや障害者、ニューロダイバージェントな人びとの権利、先住民族の権利や自己決定権をより強くする方向でなければならないと思っています。
公正な議論は必要だと思います。しかし、権力側による改悪を「議論」と呼ぶことには反対します。そして、改憲論議を「公正な議論」と呼ぶなら、フェイクニュースやSNS上の世論工作、資金力や組織的拡散によって「世論」が作られる危険にも向き合う必要があると思います。
うん?人権に線引きしてないか?
公権力側は第98条第2項や第99条を守ってくれ。
第98条第2項や第99条も、現実の行政や司法の中で空文化しかけていないかを考える必要があると思います。第98条第2項は、国が締結した条約及び確立された国際法規を誠実に遵守すべきことを定めています。ただし、国際人権規約、子どもの権利条約、難民条約等の各規定が、国内裁判でどのように直接適用されるかについては議論があります。だからといって、政府、入管、福祉行政、警察、裁判所が、国際人権基準を軽視してよいわけではありません。公務員の憲法尊重擁護義務も含めて、これらが現実の判断の中で本当に機能しているのでしょうか。
加えて、そもそも、憲法上の人権や生活保障が「国民」を中心に語られることにも違和感があります。国籍や在留資格、市民権の有無によって、生存、尊厳、家族、住居、医療、教育、安全へのアクセスが左右されるべきではないです。国民国家の枠組みそのものが、人権保障を狭めてしまう危うさも考える必要があると思います。この点で、最高裁のマクリーン事件判決が、外国人にも基本的人権の保障は及ぶとしながら、それを「外国人在留制度の枠内」に位置づけたことも問題だと思います。この枠組みは、国籍や在留資格、入管の裁量によって人権保障が制限される問題として、考え直されるべきだと思います。
さらに、先住民族の自己決定権については、日本国憲法の枠内で「マイノリティの権利」として扱えば足りるものではないと思っています。日本国憲法がどうあれ、先住民族の自己決定権、土地・言語・文化、政治的参加、自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意は尊重されなければならないです。むしろ、日本国憲法という国民国家の枠組みそのものが、先住民族の自己決定権との関係でどのように位置づけられるのかを問う必要があると思います。
この問題は、抽象的な原則論にとどまりません。2007年の国連先住民族の権利宣言に日本は賛成し、2008年には国会がアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議を採択しました。2019年施行のアイヌ施策推進法も、アイヌの人びとを先住民族と明記しています。しかし、その法律は、先住民族としての自己決定権、土地・領域・自然資源への権利、FPICなどを十分に明文化しているとは言えず、その限界はアイヌの側からも批判されてきました。また、日本政府は、国連機関から繰り返し勧告があるにもかかわらず、琉球/沖縄の人びとを先住民族として認めておらず、この点は琉球/沖縄の側から批判されてきました。もちろん、琉球/沖縄の人びとの間にも、「先住民族」という枠組みをどう受け止めるかには複数の立場があります。ただし、その複数性は、日本政府が琉球/沖縄の植民地化、軍事化、自己決定権の問題を回避する理由にはならないと思います。さらに、国際的な先住民族の権利の文脈では、アイヌと琉球/沖縄の問題は、いずれも日本の植民地主義、先住民族の自己決定権、土地・資源・文化への権利の問題として接続して考えられてきました。
第39条は大事な原則。ただし、戦争責任や植民地責任を忘れてはいけない。
また、第39条についても、かなり慎重に考える必要があると思います。遡及処罰の禁止や一事不再理は、国家による恣意的処罰を防ぐための重要な原則であり、これを否定すべきではありません。ただし、第39条は基本的には個人の刑事責任に関する規定です。ここで問題にしているのは、個人を事後法で処罰することではありません。とはいえ、刑事処罰の可否とは別に、植民地支配、戦争、軍事占領に関わる国家責任、真相究明、補償、回復の問題まで「当時の法秩序」の名の下に不問化してよいわけではありません。
とくに、植民地支配を行った側の法秩序だけを基準に「実行の時に適法であった行為」と読んでしまうと、大日本帝国が植民地化していた地域や軍事占領下に置いていた地域で行われた国家による重大な人権侵害、土地収奪、強制動員、同化政策、弾圧、軍事的暴力、性暴力が、当時の大日本帝国の法秩序の中で合法または不処罰とされたことを理由に免責される危険があります。
実際にも、第39条だけの問題ではありませんが、植民地支配や戦争、軍事占領に関わる多くの加害は、東京裁判の限界、講和条約や請求権処理、司法の消極性、時効・除斥期間、旧植民地出身者や戦争・軍事占領の被害者を含めた包括的な補償・真相究明・責任清算のための立法の不在、政治的否認などによって、十分に問われず、被害者の回復も極めて限定されたままにされてきました。
問題は、遡及処罰禁止を否定することではなく、植民地支配を行った側の法秩序だけを「適法性」の基準にしてよいのか、そして重大な人権侵害を「当時の法秩序」や戦後処理の名の下で不問化してよいのかという点です。第39条そのものが国家責任を免れさせる直接の根拠だということではありません。しかし、「当時の法秩序では適法だった/処罰されなかった」という発想が、国家責任や補償、真相究明を回避する論理と響き合ってきたことを、どう考えるのか。遡及処罰禁止の原則を保ちながら、植民地主義や戦争、国際法上の重大な人権侵害を免責しないために、第39条をどう位置づけるのかも問う必要があると思います。
琉球/沖縄と「日本国」憲法。「平和」とは?
琉球/沖縄、天皇制、第9条。
もう一つ、憲法論議で忘れてはいけないのは琉球/沖縄のことだと思います。
1945年12月の衆議院議員選挙法改正で、米軍政下にあった沖縄は、日本政府が提出した法案に基づき、施行の例外扱いとされ、新憲法を審議した衆議院に沖縄選出議員はいませんでした(なお、この法改正では、朝鮮人と台湾人の参政権も「停止」されました)。講和後、「復帰」まで、沖縄は米国の施政権下に置かれ、日本政府は沖縄には日本国憲法の適用がないという立場をとりました。少なくとも、沖縄の人びとに日本国憲法上の権利保障が実効的に及んでいたとは言えませんでした。
そして「復帰」後も、基地の集中、日米地位協定、米軍関係者による事件・事故、環境汚染、辺野古新基地建設をめぐる民意の軽視を見れば、沖縄に憲法上の権利保障が実質的に及んでいるとはとても思えません。
第1章の天皇制、第9条、琉球/沖縄の軍事化は切り離せません。天皇制を存続させた戦後憲法秩序、第9条による本土側の「平和国家」像、そして琉球/沖縄の切り離しと米軍基地化は、別々の問題として扱えないと思います。1947年のいわゆる「天皇メッセージ」は、天皇制の存続や本土側の戦後処理が、琉球/沖縄の軍事占領と基地化の問題と結びついていたことを考えるうえで避けられない資料です。だからこそ、第9条を単に「平和憲法」として語るだけでは足りないと思います。誰の平和が、誰の軍事化の上に成り立ってきたのかを問う必要があります。
さらに、第9条の「平和」について考えるとき、朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、アフガニスタン戦争、イラク戦争、そして2025年以降のイランをめぐる戦争・軍事衝突を視野から外すことはできないと思います。本土は、朝鮮戦争の特需景気によって戦後復興と経済成長の契機を得ました。一方で、琉球/沖縄は、朝鮮戦争やベトナム戦争では出撃・補給・兵站の拠点とされ、その後も湾岸戦争、アフガニスタン戦争、イラク戦争など、アメリカの戦争に繰り返し組み込まれてきました。そのことは、琉球/沖縄が自ら望んで加害主体になったという意味ではありません。むしろ、米軍基地と日米安保体制、本土側の「平和国家」像の下で、琉球/沖縄が自分たちの意思とは無関係に、他地域への戦争の出撃・補給・兵站の拠点にさせられ、「加害の島」にさせられてきたということです。そして、その構造自体が、本土=ヤマト側による琉球/沖縄への植民地主義的加害であり、土地、自治、自己決定権を奪いながら軍事拠点化してきた入植者植民地主義の継続でもあります。こうした、基地を通じて他地域への戦争に組み込まれてきたという琉球/沖縄からの告発を無視して、第9条を単に「平和憲法」として語ることはできないと思います。
第9条は条文としては維持されてきましたが、その下で、自衛隊の創設、PKO協力法、集団的自衛権行使容認の閣議決定、いわゆる安保法制、2022年12月の安保3文書による反撃能力、いわゆる敵基地攻撃能力の保有へと、自衛隊の役割と活動範囲は拡大されてきました。さらに、2014年の防衛装備移転三原則、2023年の同三原則の運用指針改定、2026年の防衛装備移転三原則・運用指針改正、いわゆる「5類型撤廃」によって、武器輸出・防衛装備移転の制限も緩められてきました。
一方で、第9条がまったく意味を持たなかったとも言えないと思います。政権は軍事化を進める際にも、それを「必要最小限度」「専守防衛」「憲法の範囲内」と説明せざるを得ませんでした。海外での武力行使、集団的自衛権、武器輸出、自衛隊の活動範囲をめぐっても、第9条があるために、政府は解釈変更や法制度の変更を重ねながら進めざるを得なかった。このこと自体は、第9条が政治的・法的な歯止めとして一定程度働いてきたことを示していると思います。
したがって、第9条を「守る/変える」の二択だけで語るのでは足りないと思います。「守る」とだけ言えば、その下で進められてきた軍事化が見えにくくなります。一方で、「変える」とだけ言えば、第9条が政治的・法的な歯止めとして一定程度働いてきた面が見えにくくなります。第9条については、歯止めとしての力と、解釈や周辺制度の変更によって進められてきた軍事化の両方を見る必要があると思います。
軍事化に抗う。では、まず、琉球/沖縄に基地を押しつけ続けることをやめよう。そして、その先の連帯へ。
第9条について考えるとき、「日本一国」の「自衛力」の有無だけを問題にするのでは足りないと思います。その際、琉球弧の軍事化を、本土側で進む軍事化と同じ次元の「国内問題」として語ることにも注意が必要だと思います。琉球/沖縄の軍事化は、琉球処分以後の植民地化、同化政策、沖縄戦、米軍統治、「復帰」後も続く基地集中、辺野古新基地建設、そして現在の南西シフトと切り離せません。本土=ヤマト側が「日本の安全保障」や「平和憲法」を語るとき、その語りが琉球/沖縄に対する軍事負担の押しつけと自己決定権の軽視を覆い隠していないかを問う必要があります。
日米安保体制は、本土側の「平和国家」像を支える一方で、琉球/沖縄に過重な基地負担を押しつけてきただけでなく、韓国やフィリピンの米軍基地体制、台湾をめぐる軍事的緊張を含む、東アジア・西太平洋の米軍を中心とする軍事体制とも結びついています。第9条をめぐる議論では、「日本」の「安全」や「自衛力」だけでなく、その安全保障体制の下で前線化されてきた土地や生活、そして基地負担、軍事訓練、事件・事故、性暴力、環境汚染、有事リスクを負わされてきた人びとの存在まで見なければならないと思います。
また、近年の改憲論や安全保障論では、ロシアによるウクライナ侵攻、中国の軍事的圧力、台湾をめぐる軍事的緊張への不安、そしてパレスチナへの言及などを通じて、「外交だけでは限界がある」「自衛できる戦力がなければ侵略される」「逃げられない人を守るためにも軍事力が必要だ」「台湾を見捨てるのか」といった言説が出てきます。もちろん、侵略や国家暴力への恐怖、中国の軍事的圧力のもとで台湾の人びとが直面している不安を軽く扱うべきではありません。
しかし、その恐怖や不安をそのまま「日本」の軍備増強、第9条改正、南西シフト、琉球/沖縄を含む島嶼地域の前線化の根拠にしてよいとは思いません。「逃げられない人を守る」という名目で進められる軍事力の強化が、実際には基地周辺の住民、先住民族、琉球/沖縄を含む島嶼地域に暮らす人びと、移民、障害者、貧困層などにリスクを集中させることにならないのかは、慎重に考える必要があります。台湾の人びとの不安や自己決定を尊重することは、琉球/沖縄や南西諸島を前線化することと同義ではありません。
加えて、パレスチナで問題になっているのは、単なる国家間侵略ではなく、イスラエルによる占領、封鎖、軍事支配、土地収奪、入植者植民地主義、民族浄化、アパルトヘイト、ジェノサイドです。ロシアによるウクライナ侵攻は明確に批判されるべきですが、ウクライナの人びとの被害や抵抗を、「日本」の軍備増強論の素材として回収することにも反対です。ウクライナやパレスチナを、単純な「自衛力強化」の根拠として持ち出すことは、それぞれの被害、抵抗、歴史的背景を消し、琉球/沖縄や島嶼地域の前線化を正当化する言説に接続されてしまう危険があると思います。
わたしは、軍事化そのものに反対です。したがって、琉球/沖縄への基地押しつけは解消されるべきであり、南西シフトも中止されるべきだと思っています。ですが、本土=ヤマト側がそれを実現できない/しようとしないまま、琉球/沖縄にだけ基地負担を押しつけ続けることは許されないと思います。それは、本土=ヤマトによる琉球/沖縄の植民地化と差別が継続していることの現れでもあります。少なくとも本土=ヤマト側のマジョリティは、基地を琉球/沖縄に置き続けることで自分たちの「平和」や「安全」を維持してきた責任を引き受けるべきです。その意味で、軍事化に反対する立場からであっても、基地引き取りをめぐる議論が提起してきた本土側の責任を避けることはできないと思います。ただし、その場合でも、本土側の別の周縁化された地域や住民に、基地負担を再び押しつける形であってはならないと思います。もちろん、これは基地負担を日本国内で再配分すればよいという話ではありません。まず問われるべきなのは、琉球/沖縄の自己決定権を軽視し、基地と有事リスクを押しつけてきた本土=ヤマト側の加害責任です。
わたしが望むのは、中国政府の軍事的圧力を軽視することでも、台湾の人びとの不安を見ないことでもありません。また、それを理由にして、軍事化や基地の押しつけを正当化することでもありません。そうではなく、琉球/沖縄、台湾、中国大陸、韓国、フィリピンなどで、植民地主義とレイシズム、採掘主義と環境破壊、軍事化と基地化、国家主義と戦争動員に抗している人びとと連帯したいと思っています。「日本」の軍備増強や南西シフトのような軍事化によってではなく、東アジア・西太平洋に暮らす人びとの生活と自己決定を、反戦、反軍事化、反植民地主義、反レイシズム、そして採掘主義や環境破壊に抗する連帯によって支える方向を考えたいです。
ここでは十分に書ききれませんが、グアムのチャモロの人びとや、アイヌ、北方地域に暮らしてきた先住民族をはじめ、太平洋と北方で、植民地主義、軍事化、土地収奪、採掘主義、環境破壊、レイシズムにさらされてきた人びとの経験と自己決定権の尊重も、視野から外してはならないと思います。こうした構造に対して、「日本」は決して無関係とは言えません。
忘れてはならないのは、連帯は一方的に申し出るものではなく、応答されることも、拒絶されることも含む関係です。
日本国憲法の話から離れたように見えるかもしれませんが、わたしにとっては、条文ごとの是非だけではなく、日本国憲法が人権、天皇制、国民国家、植民地主義、軍事化、先住民族の自己決定権とどのように関わってきたのかを考えた結果としての広がりです。
主な参考文献・参照資料
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